当社が運営するウェブサイトhttps://yado-ai-ads.com/(以下、「本サイト」といいます。)は、当社が提供するChatGPT広告運用代行サービス及び3Dマップ作成サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関する情報提供及び申込みの受付を行うウェブサイトです。本利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、本サービスの提供条件を定めるものであり、本サービスの利用を申し込んだ宿泊施設を運営する事業者(以下、「クライアント」といいます。)と、本サービスを提供するヤドアイズ(以下、「当社」といいます。)との間の権利義務関係を定めるものです。クライアントは、本サービスの利用申込みをもって、本規約の内容に同意したものとみなされます。なお、本サイトを閲覧する者(クライアントを含みます。以下「利用者」といいます。)は、本規約中、本サイトの閲覧に関して定める規定の適用を受けるものとします。
第1条(適用)
1. 本規約は、当社と本サービスの利用を申し込んだクライアントとの間の、本サービスに関するすべての関係に適用されます。
2. 当社が本サービスに関して別途契約書、注文書、覚書その他の書面を取り交わした場合において、当該書面の内容が本規約と異なるときは、当該書面の定めが優先するものとします。
第2条(本サービスの内容)
1. 本サービスのうち、ChatGPT広告運用代行サービス(以下「広告運用サービス」といいます。)は、クライアントの依頼に基づき、OpenAI社その他の第三者が提供するChatGPT上の広告配信プラットフォーム(以下「本プラットフォーム」といいます。)で配信される広告(以下「本広告」といいます。)の企画、作成及び運用代行を行うものです。
2. 広告運用サービスの具体的な内容は、以下のとおりとします。
(1) 広告素材(見出し、本文、画像等)の作成(英語及び日本語による作成に対応します。)
(2) 本広告の配信設定及び運用(ABテストを含みます。)。本広告の配信数は、1件のランディングページ(以下「LP」といいます。)につき原則として2種類とし、最大3種類までとします。
(3) 基準日ごとの簡易レポートの提供。「基準日」とは、最初に本広告の運用を開始した日(本広告が実際に配信された日をいい、設定が完了した日ではありません。本規約における本広告の運用開始日について以下同じ。)をいい、その翌月以降は、当該運用を開始した日に応当する日(応当する日が当該月に存在しない場合は、その月の末日)を毎月の基準日とします。この判定は、前月の基準日にかかわらず、毎月、運用を開始した日にちを基準として行うものとします。基準日が本サービスにおける営業日(土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除いた日をいいます。以下本規約において同じ。)に当たらない場合であっても、基準日は移動しない(翌営業日に変更しない)ものとします。営業日であるか否かは、決済リンク及び簡易レポートの送付日についてのみ判定するものとします。当社は、基準日(最初の基準日を除きます。)ごとに、直前の基準日から当該基準日の前日までの実績をまとめた簡易レポートを、第5条第6項に基づく手数料の決済リンクの送付と同時に、クライアントに提供するものとします。
(4) 本広告の変更。クライアントの希望による本広告の変更は、当該本広告の運用開始日の後に最初に到来する基準日の前日までの間に行う場合は、その都度1万円(税込)の広告変更費用が発生するものとし、当該基準日以降に行う場合は無料とします。なお、当社の判断による本広告の変更は、原則として当該基準日以降に行うものとし、広告変更費用は発生しません。
(5) 基準日ごとの簡易レポートに基づくLPの改善提案。実際の変更作業はクライアントが行うものとします。
3. 当社は、広告運用サービスにおいて、以下の業務を行いません。
(1) 市場調査及び競合分析等のマクロ分析
(2) 定例のWeb会議その他の会議(対面での打合せ及び定例のオンライン会議は行わず、クライアントとの連絡は、原則として電子メールにより行います。ただし、当社が必要と判断した場合に限り、オンラインでの打合せを無料で行うことがあります。なお、解約、追加言語版の申込みその他本契約に関する正式な通知は、電子メールにより行うものとし、オンラインでの打合せにより行ったものとはみなしません。)
(3) LPの実際の変更作業
第2条の2(3Dマップ作成サービス)
1. 本サービスのうち、3Dマップ作成サービスは、クライアントの依頼に基づき、クライアントの宿泊施設及びその周辺のスポットを立体的に表示する地図(以下「3Dマップ」といいます。)を作成し、クライアントのホームページに表示するためのコード(以下「納品コード」といいます。)を納品するものです。3Dマップ作成サービスは、広告運用サービスとあわせて申し込むことも、3Dマップ作成サービスのみを申し込むこともできます。広告運用サービスの契約期間中に3Dマップ作成サービスを追加で申し込む場合は、電子メールにより当社に申し込むものとし、当社がこれを承諾した時点で追加されるものとします。
2. 納品は、納品コードを電子メールで送付する方法により行います。納品コードをクライアントのホームページに貼り付ける作業は、クライアントが行うものとします。
3. 3Dマップ作成サービスには、次の2つのプランがあります。クライアントは、申込みの際に当社が電子メールで確認した内容に基づき、当該内容が該当するプランの3Dマップ作成サービスを申し込むものとします。
(1) ライト:宿泊施設の建物が2棟以下であり、かつ、いずれの建物も5階建て以下であって、周辺スポットが5か所以下であるもの
(2) スタンダード:宿泊施設の建物が4棟以下であり、かつ、いずれの建物も10階建て以下であって、周辺スポットが10か所以下であるもの(ライトに該当するものを除きます。)
4. 前項の判断にあたり、建物の数及び規模(棟数及び階数)に係る該当プランと、周辺スポットの数に係る該当プランが異なる場合は、いずれか高い方のプランとします。階数は、地上階の数により数えるものとします。「周辺スポット」とは、宿泊施設の建物以外の場所に設ける案内地点をいいます。
5. 宿泊施設の建物の数若しくは規模又は周辺スポットの数が、スタンダードの条件を超える場合は、当社は、個別に見積もりを行うものとします(この場合の3Dマップ作成サービスを、以下「ラージ」といいます。)。ラージの作成費その他の条件は、当社の見積もりの内容をクライアントが承諾することにより定まるものとし、当社は、当該承諾の前に作成を開始する義務を負いません。
6. 3Dマップ作成サービスには、プランを問わず、次の内容を含みます。
(1) 建物の内部を歩いて見て回れる3D表示(壁その他の物体への衝突判定を含みます。)
(2) ミニマップ及び名称ラベルの表示
(3) 日本語及び英語の切替え
(4) 施設検索
(5) 入れる客室の表示(5タイプまでとします。)
(6) 周辺スポットの表示(全体を見渡す画面において、ピン、名称及び説明カードにより表示するものとし、建物の内部を歩いて見て回る画面とは別に表示します。)
7. 当社は、3Dマップにおいて、駅その他の地点からの経路の表示を行いません。
8. 3Dマップは、クライアントから提供された情報に基づき、クライアントのホームページの表示が重くならない範囲で簡略化して作成するものであり、実際の建物の構造、寸法、内装及び周辺の状況と完全には一致しません。
9. クライアントは、納品コードを貼り付けたうえで3Dマップの表示を確認し、不具合その他修正を希望する点がある場合は、納品日の翌日から7日以内に、電子メールで当社に通知するものとします。
10. 前項の期間内に通知された修正は、クライアントが申し込んだプランの条件の範囲内であれば、内容の変更を含め、無料で行います。当社が修正後の納品コードを納品した場合は、当該納品日の翌日から7日間を、改めて前項の期間とします。
11. クライアントが「問題なし」と通知した日、又は第9項の期間内に修正の通知がないまま同期間が経過した日をもって、検収が完了したものとします。
12. 検収完了後の3Dマップの変更は、クライアントの希望により、当社が行います。変更の内容がクライアントが申し込んだプランの条件の範囲内である場合は、第5条の2第5項の3Dマップ変更費が発生します。変更の内容が当該プランの条件を超える場合は、第5条の2第4項のプラン差額が発生し、この場合、3Dマップ変更費は発生しません。複数の修正をまとめて依頼した場合は、まとめて1回とします。3Dマップ変更費及びプラン差額は、広告運用サービスの契約期間中であるか、契約が終了した後であるかを問わず、同額とします。
13. 納品コードをクライアントのホームページに貼り付けても3Dマップが正しく表示されない場合、当社は、当社が作成した納品コードに原因があるときに限り、第9項の期間内に通知を受けたものを無料で修正します。クライアントのホームページの仕様若しくは設定、他のプラグインその他当社が作成した納品コード以外に原因があるときは、当社は対応しません。
14. 3Dマップの表示に、地図配信サービスその他の外部サービスの利用が必要な場合、クライアントは、自ら当該外部サービスを契約し、その利用料を負担するものとします。当社は、外部サービスの契約及び利用料を負担しません。外部サービスの仕様変更若しくは停止、又はクライアントによる契約の解約若しくは利用料の未払いにより3Dマップが表示されなくなった場合であっても、当社は責任を負いません。
15. 当社は、納品後に3Dマップの表示を停止しないものとします。本契約が終了した後も、同様とします。
16. クライアントが3Dマップ作成サービスのみを申し込む場合、第2条第2項及び第3項、第4条並びに第7条(同条第5項を除きます。)の規定は適用しません。この場合、本契約は、第11項の検収が完了した時をもって終了するものとします。ただし、本契約の終了後も、第12項の3Dマップの変更は受け付けます。
第3条(申込み及び契約の成立)
1. 本サービスの利用を希望する事業者は、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2. 本サービスの提供に関する当社とクライアントとの間の契約(以下「本契約」といいます。)は、当社が前項の申込みを承諾した時点で成立するものとします。
3. 当社は、申込みを行った事業者が反社会的勢力に該当する場合、広告運用サービスを申し込んだ事業者が第5条第4項の1日あたりの予算の額に関する要件を満たさない場合その他当社が本サービスの提供を適当でないと判断した場合には、申込みを承諾しないことができます。
4. 当社は、当社の提供体制その他の事情により、本サービスの提供を受けるクライアントの数を制限することがあります。
第4条(契約期間)
1. 広告運用サービスに係る本契約の最低契約期間は、最初の基準日(第2条第2項第3号に定める。以下同じ。)の後、3回目に到来する基準日の前日までとします。つまり、最初の基準日から3回後の基準日の前日までということです。例えば、10月10日に運用を開始した場合、最低契約期間は10月10日から1月9日までです。
2. 前項の最低契約期間の満了後、本契約は、クライアントが第7条の規定により解約し、又は当社が第14条第2項若しくは第15条の規定により解除しない限り、基準日が到来するごとに、次の基準日の前日まで自動更新されるものとし、以後も同様とします。ただし、第7条の規定による解約日が更新後の期間の途中にある場合は、本契約は当該解約日をもって終了します。
第5条(料金及び支払方法)
1. 本サービスの利用料金は、初期費用、手数料、第9項に定める追加言語費用、第10項に定める広告変更費用及び第5条の2に定める3Dマップ作成サービスの料金の合計額とします。なお、本広告の配信に係る広告費(本プラットフォームに支払う費用をいいます。)は、本サービスの利用料金に含まれず、クライアントが本プラットフォームに直接支払うものとします。
2. 初期費用の額は、5万円(税込)とし、第6項及び第7項の定めに従いお支払いいただきます。
3. 手数料は、請求期間(直前の基準日から当該基準日の前日までの期間をいいます。)に実際に消化された本広告の広告費(税込)に、次の手数料率を乗じた額(税込)とします。手数料の算定に用いる広告費は、1日あたりの予算の設定額ではなく、実際に消化された額とし、当社が決済リンクの送付に先立ち、本プラットフォームが提供するダッシュボード(OpenAI社のAds Managerのダッシュボードをいいます。以下「ダッシュボード」といいます。)において確認した金額(以下「確認額」といいます。)とします。
(1) 英語による本広告:実際に消化された広告費の16%
(2) 日本語による本広告:実際に消化された広告費の14%
4. クライアントは、本広告の設定画面に入力する1日あたりの予算の額を、英語及び日本語の合計で必ず1万1000円以上としなければなりません。英語又は日本語の一方のみの本広告を配信する場合も、当該入力額は1万1000円以上とします。英語及び日本語の両方の本広告を配信する場合は、合計1万1000円以上に加えて、それぞれの言語の本広告の設定画面に入力する1日あたりの予算の額を2,500円以上としなければなりません。ただし、本プラットフォームの規定が変更された場合は、変更後の規定に従うものとします。なお、クライアントが設定した1日あたりの予算の額が、そのまま本プラットフォームから引き落とされるとは限りません。実際の引き落としについては、本プラットフォーム(OpenAI社)の情報を参照するものとします。
5. 決済は、Stripeによる決済を基本とします。クライアントは、決済リンクの金額入力欄に、決済リンクとともに当社が通知する請求内容に記載の金額(税込)を、クライアント自らが入力して支払うものとします。クライアントが入力した金額が当社の通知した金額に満たなかった場合、当社は、その不足額を追加で請求することができるものとし、この場合、クライアントは、当社が送付する決済リンクにより、その送付日から1週間以内に不足額を支払うものとします。不足額の支払が完了するまでは、当該決済は完了していないものとして扱います。また、第12項に定める当社の誤りにより当社の通知した金額が正しい金額に満たなかった場合、当社は、同項の定めるところにより、その不足額を追加で請求することができるものとし、この場合も、クライアントは、当社が送付する決済リンクにより、その送付日から1週間以内に不足額を支払うものとします。
6. 当社は、契約成立時に初期費用に係る決済リンクをクライアントに送付するものとします。また、当社は、基準日(最初の基準日を除きます。)が到来するごとに、直前の基準日から当該基準日の前日までの実績をまとめた簡易レポートとともに、当該期間分の手数料に係る決済リンクを、当該基準日の3日後(当該日が営業日でない場合は、その翌営業日)にクライアントに送付するものとします。なお、最初の基準日及び当該最初の基準日の3日後には、決済リンク及び簡易レポートを送付しません。さらに、当社は、第2条第2項第4号に定める広告変更費用が発生する本広告の変更が確定した場合、当該確定の日(当該日が営業日でない場合は、その翌営業日)に、当該広告変更費用に係る決済リンクをクライアントに送付するものとします。同様に、当社は、追加言語費用に係る決済リンクを、本サービスの利用申込みの際に両方の言語を同時に申し込んだ場合は契約成立時に初期費用に係る決済リンクとあわせて、利用申込みの後に追加言語版の追加を承諾した場合は当該承諾の日(当該日が営業日でない場合は、その翌営業日)に、クライアントに送付するものとします。加えて、本契約が終了した場合(解約の場合は解約日、解除の場合は解除の効力が生じた日を「終了日」といいます。以下同じ。)、当社は、終了日以前で最も遅い基準日から当該終了日までの期間分の手数料に係る決済リンクを、当該終了日の3日後(当該日が営業日でない場合は、その翌営業日)にクライアントに送付するものとし、当該期間分については、基準日の3日後に送付する前記の決済リンクは送付しないものとします。
7. クライアントは、前項の決済リンクが送付された日から1週間以内に、当該決済を完了するものとします。
8. 当社は、手数料率、初期費用、追加言語費用又は広告変更費用を変更する場合、全クライアントに対して一律の時期にその旨を通知するものとします。新たな手数料率は、当該通知の日から1か月以上を経過した後に最初に到来する基準日以降の期間分から適用されるものとし、既に開始している請求期間の途中で変更されることはありません。また、新たな初期費用は、当該通知の日から1か月以上を経過した後に成立する契約から、新たな追加言語費用は、当該通知の日から1か月以上を経過した後に当社が承諾する追加言語版から、新たな広告変更費用は、当該通知の日から1か月以上を経過した後に確定する本広告の変更から、それぞれ適用されるものとします。
9. クライアントが、英語及び日本語のうち一方の言語による本広告に加えて、もう一方の言語による本広告を申し込む場合(本サービスの利用申込みの際に両方を同時に申し込む場合と、利用申込みの後に追加する場合の双方を含みます。)、当該もう一方の言語による本広告(以下「追加言語版」といいます。)1言語につき2万円(税込)(以下「追加言語費用」といいます。)が発生するものとします。追加言語費用は、第2項の初期費用とは別に発生するものとし、最初から両方の言語を申し込む場合は、初期費用5万円(税込)と追加言語費用2万円(税込)の合計7万円(税込)、利用申込みの後に別の言語を追加する場合は、追加言語費用2万円(税込)となります。追加言語版の手数料率は第3項に定める当該言語の手数料率によるものとし、追加言語版の追加により基準日は変更されないものとします。クライアントは、利用申込みの後に追加言語版を希望する場合、電子メールにより当社に申し込むものとし、当該追加言語版は、当社がこれを承諾した時点で追加されるものとします。また、追加言語版の本広告の配信数については、第2条第2項第2号の定めを言語ごとに適用します。
10. クライアントの希望による本広告の変更を、第2条第2項第4号に定めるとおり、当該本広告の運用開始日の後に最初に到来する基準日の前日までの間に行う場合、その都度1万円(税込)(以下「広告変更費用」といいます。)が発生するものとします。
11. 各請求期間の手数料の算定に用いる広告費(実際に消化された広告費)は、確認額とします。当社は、第6項に定める決済リンクの送付に際し、電子メール又は簡易レポートのいずれかにより、確認額及び確認した日時を記載し、かつ、確認額の根拠となるダッシュボードの画面の画像その他の資料を添付して、クライアントに通知するものとします。確認額は、その後にダッシュボードの表示が変更、修正又は訂正された場合(本プラットフォームの誤りによる場合を含みます。)であっても変更されないものとし、これにより生じた手数料の差額について、当社は追加の請求を、クライアントは返金その他の請求を、それぞれ行わないものとします。ただし、次項に定める場合は、この限りでありません。
12. 前項にかかわらず、当社が、確認した日時にダッシュボードに表示されていた額と異なる額を確認額として通知した場合、確認を怠り又は漏らした場合、若しくは手数料の金額を誤って計算若しくは通知した場合(以下これらを「当社の誤り」といいます。)は、確認した日時にダッシュボードに表示されていた額に基づく金額を正しい金額とします。この場合、当社は、前項の通知の日から30日以内に限り、不足額を追加で請求し、又は過剰に受領した額を返金するものとし、クライアントは、同期間内に限り、不足額の支払又は過剰額の返金を求めることができます。同期間の経過後は、確認額及び通知した金額が確定するものとします。
13. ダッシュボードの表示の変更、修正若しくは訂正又は本プラットフォームの誤りは、確認した日時の前後を問わず、前項の当社の誤りに含まれないものとし、これらについては第11項の定めるところによります。
14. 第2項から第4項まで、第6項及び第9項から第13項までの規定は、広告運用サービスを申し込んだクライアントについて適用し、3Dマップ作成サービスのみを申し込んだクライアントについては適用しません。
第5条の2(3Dマップ作成サービスの料金)
1. 3Dマップ作成サービスの料金は、作成費、プラン差額及び3Dマップ変更費の合計額とします。
2. 作成費は、次のとおり、クライアントが申し込んだプランに応じた額(税込)とします。
(1) ライト:1万9千800円
(2) スタンダード:2万9千800円
(3) ラージ:前項本文にかかわらず、第2条の2第5項の見積もりによる額(税込)
3. 前項にかかわらず、クライアントが広告運用サービスとあわせて(広告運用サービスの申込みと同時に申し込む場合及び広告運用サービスの契約期間中に追加で申し込む場合の双方を含みます。)3Dマップ作成サービスを申し込む場合の作成費は、前項の額からスタンダードの作成費(2万9千800円)を差し引いた額とします。すなわち、ライト及びスタンダードは無料とします。ラージをあわせて申し込む場合の作成費は、見積もりによる額とします。この場合の作成費は、その後に広告運用サービスが解約された場合(第7条第2項ただし書により最低契約期間の末日以前に解約された場合を含みます。)であっても、追加で請求せず、返金もしません。
4. 検収の前後を問わず、クライアントの希望による変更の結果、3Dマップが、クライアントが申し込んだプランの条件を超えて上位のプラン(スタンダード)に該当することとなる場合、クライアントは、スタンダードの作成費(第2項の額)からライトの作成費(第2項の額)を差し引いた額(税込)(以下「プラン差額」といいます。)を支払うものとします。広告運用サービスとあわせて申し込んだ場合のプラン差額は、前項により算定した作成費どうしの差額(税込)、すなわち0円とします。プラン差額を支払った後は、スタンダードを、クライアントが申し込んだプランとみなします。変更の結果、3Dマップがスタンダードの条件を超えることとなる場合は、第2条の2第5項に基づき、当社が個別に見積もりを行い、クライアントが承諾した額を支払うものとします。
5. 検収完了後の変更で、クライアントが申し込んだプランの条件の範囲内であるものについては、クライアントは、当該プランの作成費(第2項の額。広告運用サービスとあわせて申し込んだ場合も、第3項の差引き前の額とします。)の15%に相当する額(税込)(以下「3Dマップ変更費」といいます。)を、変更1回につき支払うものとします。具体的には、ライトは2,970円、スタンダードは4,470円とします。ラージの3Dマップ変更費は、ラージの作成費(見積もりにより定めた額)の15%に相当する額(税込)とします。
6. 当社は、次のとおり、決済リンクをクライアントに送付します。
(1) 作成費(3Dマップ作成サービスのみを申し込む場合):契約成立時
(2) 作成費(ラージの場合):クライアントが見積もりを承諾した日(当該日が営業日でない場合は、その翌営業日)
(3) プラン差額及び3Dマップ変更費:費用が発生する変更が確定した日(当該日が営業日でない場合は、その翌営業日)
7. クライアントが3Dマップ作成サービスのみを申し込む場合、当社は、作成費の支払の完了を確認した後に、3Dマップの作成を開始します。
8. 本条の料金の支払については、第5条第5項及び第7項並びに第6条の規定を準用します。この場合、第5条第7項の「前項」は「第5条の2第6項」と読み替えます。
9. 作成費、プラン差額又は3Dマップ変更費を変更する場合は、第5条第8項の規定を準用します。この場合、新たな作成費は、当該通知の日から1か月以上を経過した後に成立する契約又は当社が承諾する追加の申込みから、新たなプラン差額及び3Dマップ変更費は、同期間を経過した後に確定する変更から、それぞれ適用するものとします。
第6条(返金不可)
理由の如何を問わず、クライアントが既に当社に支払った料金は返金しないものとします。本サービスは、その性質上、既に当社が提供した役務の価値を事後的に回復することができないためです。ただし、第5条第12項に定める当社の誤りにより、当社の通知した金額が正しい金額を上回り、クライアントが当該通知に従って支払った場合に限り、同項の定めるところにより、正しい金額を超える部分を返金します。クライアントが決済リンクに入力した金額の誤り(別の請求期間の金額を入力した場合を含みます。)による返金は行いません。なお、ダッシュボードの表示が事後的に変更された場合の取扱いは、第5条第11項及び第13項によります。
第7条(中途解約)
1. クライアントは、当社に対する電子メールによる通知により、本契約を解約することができます。解約を希望する日(以下「解約日」といいます。)は、基準日に限らず、クライアントが任意に定めることができます。当該通知は、解約日の1か月以上前までに行うものとします。例えば、解約日を2月15日とする場合は、1月15日までに通知するものとします。なお、解約日の1か月前に当たる日が存在しない場合(例:解約日が3月31日で、2月に31日がない場合)は、その月の末日までに通知するものとします。
2. 前項にかかわらず、クライアントは、第4条第1項に定める最低契約期間の末日以前の日を解約日とする解約をすることはできません。したがって、最も早い解約日は、最初の基準日の後、3回目に到来する基準日となります。例えば、10月10日に運用を開始した場合、最も早い解約日は1月10日であり、12月10日までに通知するものとします。ただし、クライアントにやむを得ない事情がある場合に限り、その事情を電子メールにより当社に通知し、当社がこれを認めたときは、当社が認めた日を解約日として、最低契約期間の末日以前であっても本契約を解約することができます。
3. 前項ただし書により最低契約期間の末日以前の日を解約日として本契約を解約する場合であっても、クライアントは、解約日までに実際に消化された広告費に基づく手数料並びに既に発生した初期費用、広告変更費用及び追加言語費用の支払義務を免れないものとします。
4. 第14条第2項又は第15条の規定に基づき、クライアントの責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合についても、前項の規定を準用するものとします。
5. 本条の規定は、広告運用サービスを申し込んだクライアントとの本契約について適用します。3Dマップ作成サービスのみを申し込んだクライアントとの本契約の終了については、第2条の2第16項によります。
第8条(クライアントの協力義務)
1. クライアントは、本サービスの実施に必要な質問への回答、本広告に使用する写真その他の情報を、当社に対し速やかに提供するものとします。ただし、写真の提供がない場合は、当社が用意するものとします。
2. クライアントは、広告運用サービスを申し込む場合、本広告の配信のため、本プラットフォームにおいて広告アカウントを開設し、当社を運用者として招待するものとします。当社は、当該アカウントの開設及び招待の方法についてご案内します。
3. クライアントが前二項の協力を行わないことにより本サービスの提供に支障が生じた場合であっても、当社はこれについて責任を負いません。
4. クライアントは、英語の本広告を配信する場合、英語で閲覧できるLPを用意するものとします。クライアントが英語で閲覧できるLPを用意しないことにより本広告の成果が生じなかった場合又は低下した場合であっても、当社はこれについて責任を負いません。
5. クライアントが当社に提供した写真その他の素材(以下「提供素材」といいます。)に関する権利は、クライアントに帰属します。クライアントは、提供素材が第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害するものでないことを保証するものとし、当社が本サービスの提供に必要な範囲で提供素材を利用(本広告への使用を含みます。)することを許諾するものとします。
6. クライアントは、3Dマップ作成サービスの実施に必要な情報(宿泊施設の所在地、掲載を希望するスポットの名称及び所在地、写真その他の素材をいいます。)を、当社に対し速やかに提供するものとします。
第9条(成果物の著作権)
1. 本サービスの提供により作成された広告クリエイティブ(画像、コピーその他の広告素材を含みます。以下「本成果物」といいます。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)は、次の各号に定める時点で、当社からクライアントに移転するものとします。
(1)本広告の運用開始日までに作成された本成果物(追加言語版として作成されたものを除きます。) 初期費用の支払が完了した時点又は当該本成果物が作成された時点のいずれか遅い時点
(2)第2条第2項第4号に定める広告変更費用が発生する本広告の変更により作成された本成果物 当該広告変更費用の支払が完了した時点又は当該本成果物が作成された時点のいずれか遅い時点
(3)追加言語版として作成された本成果物 追加言語費用の支払が完了した時点又は当該本成果物が作成された時点のいずれか遅い時点
(4)前3号に該当しない本成果物(本広告の運用開始日の後に作成されたもの) 当該本成果物の作成日の後に最初に到来する基準日に係る料金(第5条第6項に基づき決済リンクを送付するものをいいます。)の支払が完了した時点。ただし、当該基準日に係る請求額がない場合は第5条第6項に基づき当該決済リンクを送付すべき日とし、当該基準日の到来前に本契約が終了した場合は、第5条第6項に基づき本契約の終了に伴い決済リンクを送付する料金の支払が完了した時点(請求額がない場合は当該決済リンクを送付すべき日)とします。
2. 前項の規定により著作権が移転するまでの間、本成果物の著作権は当社に留保されるものとし、クライアントは、本サービスの目的の範囲内に限り本成果物を利用することができるものとします。
3. 当社は、本成果物について、クライアントに対し著作者人格権を行使しません。
4. 前三項の規定にかかわらず、本成果物に含まれる提供素材(第8条第5項に定めるものをいいます。)に関する権利は、クライアントに帰属し、当社からクライアントに移転するものではありません。
5. 3Dマップ及び納品コード(以下「3Dマップ成果物」といいます。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)は、次の各号に定める時点で、当社からクライアントに移転するものとします。
(1) 作成されたもの:作成費の支払が完了した時点又は納品された時点のいずれか遅い時点(作成費が無料の場合は、納品された時点)
(2) 3Dマップ変更費又はプラン差額が発生する変更により作成されたもの:当該3Dマップ変更費又はプラン差額の支払が完了した時点又は納品された時点のいずれか遅い時点
6. 前項の規定により著作権が移転するまでの間、3Dマップ成果物の著作権は当社に留保されるものとし、クライアントは、本サービスの目的の範囲内に限り3Dマップ成果物を利用することができるものとします。第3項及び第4項の規定は、3Dマップ成果物について準用します。
7. 前二項の規定にかかわらず、3Dマップに含まれる外部サービスの地図データその他の第三者の権利に係るものは、それぞれの権利者に帰属し、当社からクライアントに移転するものではありません。
第10条(成果の非保証)
1. 当社は、コンバージョン率の向上、成約数の増加その他特定の成果を保証するものではありません。
2. 本広告の成果は、市場環境、競合状況、クライアントの商品・サービスの内容、LPの内容、本プラットフォーム(第2条に定める。)の仕様その他当社のコントロールが及ばない要因の影響を受けるため、当社は当該成果について一切の責任を負いません。また、本プラットフォームの仕様上、当社は本広告の配信対象者の国籍、使用言語、居住形態その他の属性を限定できない場合があり、本広告がクライアントの意図しない属性の方に表示されることがあります。当社は、これについても責任を負いません。
3. 当社は、3Dマップの設置により、予約数の増加その他特定の成果が得られることを保証しません。また、3Dマップの内容は、クライアントが提供した情報に基づくものであり、その正確性及び最新性については、クライアントが責任を負うものとします。
第11条(第三者プラットフォームに関する免責)
1. 広告運用サービスは、第2条に定める本プラットフォームを利用して行われます。
2. クライアントの広告アカウントが本プラットフォームの規約違反その他の理由により停止又は削除された場合であっても、当社は責任を負いません。
3. 本プラットフォームの仕様、広告掲載基準、料金体系等は、当社の関与しないところで変更、停止又は終了される場合があります。これにより本サービスの提供が困難となった場合であっても、当社はクライアントに生じた損害について責任を負いません。
第12条(秘密保持)
1. 当社及びクライアントは、本サービスの遂行に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他の秘密情報(本広告の成果データ及び本プラットフォームの管理画面データを含みます。)を、相手方の事前の書面(電子メールを含みます。)による承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項の秘密保持義務は、本契約終了後2年間存続するものとします。
第13条(損害賠償)
当社は、本サービスに関してクライアントに生じた損害について、賠償する責任を負わないものとします。なお、第6条に定める場合を除き、既に支払われた料金は返金されません。
第14条(反社会的勢力の排除)
1. クライアントは、当社に対し、次の事項を確約するものとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2) 自らの役員が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(6) 本契約に関して、自ら又は第三者を利用して、当社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、及び偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為をしないこと。
2. 当社は、クライアントが前項各号のいずれかに反することが判明した場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができるものとします。
3. 前項の規定により当社が本契約を解除した場合、これによりクライアントに損害が生じても、当社は責任を負いません。また、当社に損害が生じた場合は、クライアントがその損害を賠償するものとします。
第15条(契約解除)
1. 当社は、クライアントが次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告を要さず、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 料金の支払を遅滞した場合
(3) 前条に定める反社会的勢力に該当することが判明した場合
(4) その他本サービスの遂行の継続が困難であると当社が合理的に判断した場合
2. 前項による解除は、当社のクライアントに対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第16条(個人情報の取扱い)
クライアントの担当者その他の個人情報の取扱いについては、当社が別途定めるプライバシーポリシーの定めによるものとし、当該プライバシーポリシーは本規約の一部を構成するものとします。
第17条(通知方法)
当社からクライアントへの通知は、電子メールの送信又は当社ウェブサイトへの掲載等、当社が適当と判断する通信手段によって行います。当該通知が電子メールの送信又はウェブサイトへの掲載により行われる場合は、インターネット上に配信された時点でクライアントに到達したものとします。
第18条(本規約の変更)
1. 当社は、当社の判断により、本規約をいつでも任意に変更することができるものとします。
2. 当社は、クライアントに対し本規約の変更を通知する義務を負いません。変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除き、当社ウェブサイト上に表示した時点より効力を生じるものとし、当該効力発生後にクライアントが本サービスの利用を継続した場合には、クライアントは変更後の本規約の全てにつき同意したものとみなされます。ただし、手数料率、初期費用、追加言語費用及び広告変更費用の変更については第5条第8項の定めによるものとし、作成費、プラン差額及び3Dマップ変更費の変更については第5条の2第9項の定めによるものとします。
第19条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本規約は、日本国法に準拠するものとします。
2. 本サービス又は本規約に関して当社とクライアントとの間に生じた一切の紛争については、当社の住所地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。
第20条(その他)
1. 本規約の規定の一部が法令により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、本規約のその他の規定は有効に存続します。
2. 当社は、本サイトの仕様の変更、追加又は削除等を行うことがあります。
3. 当社は、本サイトからのリンクを通じて利用者がアクセスするウェブサイトについて、如何なる責任も負いません。リンクされていることは、リンク先と当社が関連会社、取引先などの関係を有していることを意味しません。
2026年10月6日 制定
2026年10月25日 改定
